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確定申告期間終了しました。期限後及び還付申告受付中です!

平成30年分の所得税の確定申告は、平成31年(2019年)3月15日で終了しました。

たくさんのご相談や申告業務のご依頼、ありがとうございました。

 

◎還付申告については5年間の猶予がありますので、お気軽にお問い合わせください。

 例:平成26年分→平成31年(2019年)12月31までに申告すれば大丈夫です。

   平成30年分→平成31年(2019年)1月1日から2023年12月31日までに申告すれば大丈夫です。

 

◎期限後申告も承ってますので、お気軽にお問い合わせください。

 

2月16日から3月15日までの期間以後に申告すれば、期限後申告となります。

期限後申告の場合、無申告加算税が課されます。

無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%となります。
 しかし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

 

また、期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。

1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる、次の(1)及び(2)のいずれにも該当すること。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

 

期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となります。
この場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

 

なお、2年連続で期限後申告の場合には、青色申告の承認取り消しになるので注意して下さい。

 

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