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トップページ > 消費税はサービスします、といった広告は駄目なのでしょうか。

消費税のQ&A

Q.消費税はサービスします、といった広告は駄目なのでしょうか。

消費税転嫁対策特別措置法で禁止されています。

消費税の税率は、平成26年4月1日からは国税6.3%及び地方税1.7%で合計8%となっています。消費税は、最終的に消費者が負担するものです。そこで、消費者が消費税を負担していない(消費税の転嫁がなされていない)あるいは、消費税の負担が軽減されていると誤認をしないように事業者の広告や宣伝について規制が設けれれています。

消費税を商品を販売する事業者が負担するサービスは、消費税を支払わなくてすむ消費者にとっては望ましいことのようにも思えます。しかし、その場合、販売する業者が消費税増税分の利益を確保するために自社に商品を供給する取引企業などに仕入代金などの減額を求める事態などが生じる可能性があります。
その為、消費税分の価格を販売代金に転嫁する事が求められています。
具体的には、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正などに関する特別措置法」により以下の行為が禁止されています。

(1)買い叩きや減額など、消費税の転嫁を拒む行為などの禁止
(2)「転嫁しない」「消費税分値引きする」といった宣伝・広告の禁止

取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
たとえば、「当店では、消費税の転嫁を致しません」「消費税の負担は当社が致します」「消費税還元セール」といった表示は禁止されています。

取引の相手方が負担するはずの消費税を減額する事を、消費税に関係して表示すること
たとえば「消費税引き上げ分○%をレジにて値引きします!」や「消費税引き上げ分還元セール」などの表示をするこができません。

消費税に関連して取引の相手方に経済的利益を与えるような表示
物品や金銭、サービスなどについて経済上の利益を提供するような表示のことです。たとえば、「当店では消費税分、ポイント還元します!」といった表示が禁止されてます。
つまり、宣伝や広告の表示について、全体的に見て消費税と関連していない場合や、客観的に見て消費税を意味していると考え「新生活応援特売」や「歳末大売出し」といった表示は消費税との関連が明らかではありません。
また、「5%割引」や「10%還元セール」など、例年行っているセールの値引き額が偶然消費税や引き上げ分と一致するような場合も問題はありません。

また、以下の特別措置が設けられています。

(1)税抜き価格表示を認める特別措置
(2)転嫁カルテル・表示カルテルを認める特別措置

※転嫁カルテルとは、消費税の転嫁の方法の決定に関する共同行為(取り決めなど)の事です。
※表示カルテルとは、消費税の表示方法の決定に関する共同行為(取り決めなど)の事です。

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