トップページ > 不動産売却の税金・申告料金シミュレーター
監修:京都の税理士法人吉本事務所

不動産売却の税金・報酬
かんたんシミュレーター

土地・建物・マンションを売ったときにかかる税金(所得税・住民税など)と、確定申告をご依頼いただく場合の報酬の目安を、その場で試算できます。入力内容は送信・保存されません。

  • (1) 税額を試算
  • (2) 申告報酬を確認
  • (3) 無料見積・ご相談

期間限定 令和8年11月30日までのお申込みで確定申告料金5%OFF

1売ったときにかかる税金の試算

金額は「万円」単位で入力してください。入力すると右側(スマホは下)に自動で計算結果が出ます。

売却の内容
売ったもの(複数選択可)
どうやって手に入れましたか
万円
万円
売却に要した仲介手数料・印紙代・測量費など
共有の場合、税金は持分ごとに一人ずつ計算します(3,000万円特別控除も一人ずつ)。金額はすべて物件全体の金額を入れてください(持分で自動按分します)。持分は下の「マイホームの3,000万円特別控除」欄で入力します
土地・建物を買った(建てた)年月。相続・贈与で取得した場合は、亡くなった方などが取得した年月
引渡し日または契約日の年月
取得費(買ったときの金額)
取得費が分からない
取得費=売却した土地・建物の購入代金+購入時の諸経費(仲介手数料・登記費用・不動産取得税など)。建物は所有期間中の減価償却費相当額を差し引きます。「はい」を選ぶと、売却額の5%(概算取得費)で計算します
万円
土地の購入代金(土地建物を一括で買った場合は契約書等で区分した金額)
万円
建物の購入代金または建築代金(減価償却前の金額)
分からない場合は木造を選んでください。正確な構造は、建物の登記簿の「構造」欄で確認できます
万円
購入時の仲介手数料・登記費用など
マイホームの3,000万円特別控除
売ったのは、自分が住んでいた(住んでいる)家屋、またはその敷地ですか?
別荘、仮住まい、特例を受けるためだけに入居した家屋は対象外です
売ったとき、その家屋に住んでいましたか?
家屋を取り壊して、土地だけを売りましたか?
買主は、親子・夫婦など特別な関係がある人ですか?
売った年の前年・前々年に、この特例やマイホームの譲渡損失の特例を使いましたか?
買換え・交換の特例(売った年と前後2年)や、収用の特別控除など他の特例を使いますか?
かかる税金の概算(所得税・復興特別所得税・住民税) — 入力すると自動で計算します
所有期間の区分—
税率—
建物の減価償却費相当額—
取得費(買ったときの金額)—
もうけ(譲渡所得)—
特別控除(3,000万円控除)—
税金がかかるもうけ(控除後)—
所得税+復興特別所得税—
住民税—

2確定申告の報酬シミュレーター

弊社に土地・建物の売却の確定申告をご依頼いただく場合の報酬(税込)の目安です。

万円
上の「売った金額(土地・建物・マンション)」が自動で入ります
特例の適用
3,000万円特別控除・空き家特例・買換え特例・相続財産の取得費加算・損益通算など
取得価格が不明
弊社で取得費を算出する場合(上の「取得費が分からない」と連動)
売却以外の所得(複数選択可)
給与・年金などがある場合は少額の加算、事業所得・不動産所得(家賃収入など)がある場合は別途お見積りとなります
上の税額シミュレーターと連動します。共有で売った場合、2人目以降の申告は1人あたり「1人目の合計額×0.8」を加算します
期間限定 11月30日までのお申込みで弊社報酬5%OFF5%割引適用後の申告報酬の目安(税込) — 売った金額を入力すると表示します
基本申告報酬—
特例適用の加算—
取得価格不明の算出加算—
11月30日までの早期申込割引(5%)—

令和8年中の売却で、令和8年11月30日までにお申込みいただいた場合の5%割引を適用した概算です。個別事情により金額が変わる場合があります。
11月30日を過ぎると割引の対象外となりますので、お早めにご相談ください。

概算合計
税金(概算)—
+
税理士報酬(税込・割引後)—
=
合計概算—

上の各シミュレーターに入力すると自動で更新されます。

3,000万円特別控除などの特例や取得費の計算方法により、実際の税額が上記の概算と大きく変わる場合があります。使える特例を見逃さないためにも、ぜひ当事務所へご相談ください。

無料見積フォームへ進む(24時間受付中)

フォームに上記の試算結果を書き添えていただくと、お見積りがスムーズです。
正式なお見積りはご相談後にご案内します。

ご利用時にご確認ください(計算の前提・注意事項)
  • 税率:短期 39.63%(所得税30%・復興特別所得税・住民税9%)、長期 20.315%(所得税15%・復興特別所得税・住民税5%)、10年超マイホーム軽減 課税譲渡所得6,000万円以下の部分14.21%(所得税10%・復興特別所得税・住民税4%)。
  • 所有期間は、売却した年の1月1日時点で自動判定します(例:2020年に取得→2026年以降の売却で長期)。10年超で3,000万円特別控除が使える場合は、マイホームの軽減税率で計算します。土地と建物の取得時期が違う場合は正確に判定できません。取得した年月が不明な場合は「不明」にチェックし、おおよその所有期間を選んでください(この場合、建物の減価償却は計算できません)。
  • 共有の場合は、物件全体の金額を各共有者の持分割合で按分し、一人ずつ税額を計算します。3,000万円特別控除は、あなた(1人目)は質問への回答で、2人目以降は「控除を使える/使えない」の選択で判定します(控除を使える人は、10年超ならマイホームの軽減税率も適用)。取得した年月は共有者全員で同じとして計算します。
  • 3,000万円特別控除の判定は、国税庁の適用要件に基づく簡易判定です(災害で滅失した家屋の敷地などは判定できません)。
  • 入力した取得費が売却額の5%より少ない場合は、5%の概算取得費で計算します。
  • 建物の減価償却費相当額は、国税庁の非業務用建物(自宅など)の計算方法「建物の取得価額×0.9×償却率×経過年数」(取得価額の95%が上限)で計算します。経過年数は6か月以上を1年に切上げ、6か月未満は切捨てます(本ツールは年月単位で判定)。
  • 賃貸など事業用の建物、重量鉄骨造(骨格材の肉厚4mm超)の建物、取得時の諸経費のうち建物分の償却は計算に含みません。
  • 空き家特例・買換え特例・相続財産の取得費加算などの特例は計算に含みません。
  • 報酬:売却金額1,000万円まで143,000円、以降1,000万円ごとに11,000円加算。特例を適用する場合は22,000円、取得価格が不明で弊社で取得費を算出する場合は33,000円〜を加算します(内容により増額します)。共有で売った場合は、売却金額に1人目の持分割合を掛けた金額で1人目の報酬を計算し、2人目以降は1人あたり「1人目の合計額×0.8」を加算します。売却以外に給与・年金などの所得がある場合は少額の加算、事業所得・不動産所得がある場合は別途お見積りとなります。令和8年11月までのお申込みは5%割引(12月以降は自動で表示されなくなります)。住宅ローン控除・ふるさと納税・医療費控除などの追加は含みません。詳しくは料金表をご覧ください。
  • 国税庁の公表資料(令和8年4月1日現在法令)に基づく概算です(2026年10月1日確認)。実際の税額・報酬を保証するものではありません。