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知らなきゃ損する所得税の平均課税制度


 


 所得税には平均課税制度という制度があるのをご存じでしょうか?




 
例えば、スポーツ選手や漫画家などその年によって収入の上げ下げが激しい職業の人は、累進課税である所得税では、収入の高い年は高い税率が課されることになり、毎年同じ収入の人よりも税額負担が大きくなってしまいますよね。その負担を和らげるためにあるのが平均課税制度です。


 


 また、特別な職業でなくても、不動産の権利金や頭金も臨時所得に該当するため、たまたまそうした臨時収入が入ったときにも、この平均課税制度を適用して税額を抑えることができます。


 


平均課税制度の対象となる所得

(1) 変動所得(事業所得又は雑所得の中に含まれます。)

印税、原稿料、作曲料による所得

(2) 臨時所得(不動産所得、事業所得又は雑所得の中に含まれます。)

・プロ野球選手などが受け取る契約金(3年以上の期間契約を結んだ場合の契約金で、その金額が報酬年額の2倍以上のもの。)

・不動産などを他人に使用させるための権利金や頭金(3年以上の期間契約を結んだ場合で、その金額が年額使用料の2倍以上のもの。ただし、譲渡所得に該当する場合を除く。)


 


適用の有無の判定

(1) 変動所得と臨時所得がその年の総所得の20%以上であること

(変動所得+臨時所得)≧総所得金額×20% 

(2) 過去2年分の変動所得と臨時所得の50%が、その年の変動所得以上であること

前年と前々年の(変動所得+臨時所得)×50%<その年の(変動所得+臨時所得)


 


平均課税の計算方法

その年の変動所得と臨時所得の20%(5分の1)の金額に対して、その金額の超過累進税率をあてはめて算出した金額を5倍にします。


 


上記のように計算することで、たまたま所得が高い年があっても、高い税率を適用しなくて済みます。知っていれば得する平均課税制度、この機会に覚えておいて下さいね。


 


 


 (2018年1月記載)


 


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