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家族間で使う生命保険料控除について

 

 

生命保険料控除ですが、原則は生命保険料を支払った人が

年末調整や確定申告で控除します。


家族であれば、あまっている分を妻に入れたり、子供に入れたり
している場合があるかもしれません。

 

保険料が年間110万円以内であれば、贈与税は非課税なので控除

をしている間は問題にならないかもしれませんが、保険の満期が

来て保険一時金の支払があった、保険の解約で税金がかかる、

などの場合、注意が必要です。

 

また資産家であれば、その控除している保険が相続税の対象とな

らないか、高齢者で資産家の場合など、注意が必要です。

 

ですので契約者・保険料負担者以外の人に生命保険料控除を入れる
場合は、わずかの控除で将来問題が出ないか、先のことをよく検討する
必要があります。

 

  (2018年5月記載)

 

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