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所得税の平成30年度4月税制改正

 

 

所得税の平成30年4月改正で主だったものを紹介します。

 

(1)各控除の最低額の変更(平成32年の所得税から適用です)

項目改正前変更額改正後(平成32年から)
給与所得控除65万円から▲10万円55万円から
公的年金控除70万円から

▲10万円

(所得に応じて変わる。所得が高い人は▲30万円)

60万円から

所得によっては40万円から

青色申告特別控除65万円 ▲10万円

 55万円

条件(※)によっては65万円

 ※A.仕訳帳及び総勘定元帳について、電磁的記録の備え付け等を行っていること

 B.確定申告書等を電子申告(e-Tax)にて行うこと

 

(2)基礎控除額の変更(平成32年の所得税から適用です)

基礎控除(改正前)変更額改正後(平成32年から)
38万円プラス10万円(所得に応じて変わるので、減額になる人もあります。

48万円

(0になる人もあり)

基礎控除を増やす理由として、フリーランスや起業や在宅で仕事を請け負う人を応援する理由などがあげられています。

 

(3)配偶者特別控除について、対象となる配偶者の合計所得金額要件を48万円超133万円以下(改正前:38万円超123万円以下)とし、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分を、それぞれ10万円引き上げることとされました。

 

 

  (2018年6月記載)

 

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