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配偶者控除等申告書の訂正及び年末調整やり直し

 

年末調整で、今年から新設された「配偶者控除等申告書」につい
て、12月に所得を見積額で書いてもらった場合には、12月末に給
与が確定したときに、所得が異なってしまうケースが出てくると思
います。その場合、1月末まで年末調整のやり直しが認められてい
ます。
また、その際に「配偶者控除等申告書」に従業員が記入した所得
の金額を訂正する必要がありますが、原則は従業員本人が訂正する
とされていますが、実務上柔軟な対応として、従業員へ通知した上
で給与支払者が訂正することも認容されると考えられています。

 

 (2018年12月記載)

 

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