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消費税改正による軽減税率導入の簡易課税への影響について

 

2019年10月以降に、売上に軽減税率8%が適用される業種の事業者(食料品販売業や新聞販売業)については、実際の仕入には10%の仕入税額が存在するため、売上税額から仕入税額を算出する簡易制度は従来より不利になります。

 

逆に、レストラン業は売上が10%、仕入税額には食料品が多いため、8%が多く存在することになり、簡易課税が従来より有利になります。

 

このような業種については、今までのように、単純に簡易のみなし仕入率と本則課税の時の課税仕入率を比較するだけでは、正しく有利不利を比較できないためご注意下さい。

 

 (2019年1月記載)

 

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