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公営競技の払戻金の支払を受けた場合

 

公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金については、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。 

●払戻金の支払を受けた場合には、次の 事項を控えておいて下さい。

 

  1・開催日・開催場所・レース

  2・払戻金に係る 受取額

  3・払戻金に係る投票額

 

●払戻金に係る一時所得の金額は、 次の順序で確定申告の計算します。


(1) 払戻金に係る年間受取額を計算する

(2) 払戻金に係る年間投票額を計算する

(3) (1)-(2)-50万円した金額を計算する

(4) (3)×1/2した金額を計算する

 


●ご不明な点やご相談等ございましたら、確定申告代行・相談・丸投げ歓迎の吉本税理士事務所にお問い合わせください。
 ※なお、上記(4)がプラスでない場合などについては、確定申告の必要はありませんので、ご安心ください。

 

 (2019年2月記載)

 

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