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本業と副業の違いって?事業的規模の判定

                                     

今回は、所得税の事業的規模の判定に関するお話です。

1.事業的規模って?
 言葉の通りです、税法上対価を得る行為、趣味・商売を問わず対価を継続して対価を受ける行為全般を業務、その中で本格的に商売として行う行為を事業として業務の中に含まれるものと位置付けています。
業務か事業か、その判断はその規模によって行われます。
  事  業:専業で行う、それによって生計を立てる商売
  事業以外:兼業、または趣味や偶然儲かったなど、商売以外の行為


2.事業的規模の判定
 ズバリ、殆どのケースにおいて明確な判定基準はありません。本来明確に定められているべき事業的規模判定基準ですが、残念ながら定められている方がむしろ例外と呼ぶべき範囲のみで、以下の通りです。
 【不動産管理業(不動産所得)】
   貸   家・・・ 5棟
   アパート等・・・10室 
   駐 車 場・・・50台

 この数字が事業的規模であるorないを判定する唯一の明確な判定基準です。
 これらは共有持ち分の按分後によるものではなく、またそれぞれの数量は合算して判定する事が可能です。
 例)兄と各1/2の共有の貸家3棟、アパート4室、駐車場10台分の土地を保有・賃貸している。
  3棟+4室× 5棟+10台× 5棟=6棟相当>5棟  事業的規模に該当

        10棟     50棟

  ※自分の持ち分に合わせる為、1/2を掛け合わせない事がポイントです。

 その他のケースとしてはいずれも明確な判定基準はなく、事業所得の定義に照らし自身で判断するほかないという事になります。判定基準は、独立、継続・反復、営利性・有償性をもって、行っている仕事(商売)であるかどうかという点です。

独立・・・対比されるのが給与です。一見インセンティブ方式の給与支給が類似してそうですが、対価の所属はあくまで所属する企業等である事、業務に対する意思決定権がない事から、どれだけ対価を得ていても、それは会社から支給される給与であって、事業による収入ではありません。

継続・反復・・・これは一過性取引との対比です。土地の売却など一度に多額の収入を手に入れたとしても通例二回目はありません。こういった継続性の見込まれない取引については継続した事業とは言えません。(逆に不動産取扱業等固定資産売買を年に幾つも手掛けている場合、事業的規模で行っていると判断されます。)

営利性・有償性・・・フリマアプリでの個人的な不用品の売却などはこれに該当しません。物品販売には当然その仕入が発生し、それを反復して販売する事で収入・収益を獲得します。その点で、仕入の元となるのは不用品で、当初から販売を目的とした商品ではないでしょう。当然、それを継続的に行ったとしても元が生活用品の為、反復して行う事は不可能です。その為、フリマアプリでの販売収益が課税対象外とされるケースが発生するのはこの為です。(不用品を販売する目的で仕入れてフリマアプリで継続して売却している場合は課税対象となります。)

事業的規模を判定するのは主にこの3要件になりますが、これらの要件に当てはまらない行為は基本的には事業ではないと判断されるものと考えて差支えはないでしょう。そのほかにも投機性の強い取引である事(株式やFXなど)も事業であると見なされない場合もあります。


3.事業的規模のメリット・デメリット
 事業的規模の最大のメリットは確定申告を青色申告で行う事が出来る事です。
(1)青色申告って?
  確定申告書は通例白い(当たり前ですが)紙で提出します。ただ、青色申告書は青い紙です。
綺麗な青色の紙なんですが、勿論、色が違うだけではありません。
青色申告提出には最寄りの税務署長に申請して承認をもらう必要がありますが、色々なメリットがあります。
  ここでは、読者諸氏に関連が深いものを抜粋して記載します。

(2)青色申告によるメリット
 (イ)青色申告で10万円又は65万円が所得控除される。
    税金は通例、収入から必要経費を差し引いた所得を計算基礎とします。つまりこの所得が高いほど税金をたんまり取られるわけですが、青色申告はその申請が認められるだけで下げることができます。
    10万円の適用されるケースは事業的規模でない不動産所得者と山林所得者だけが該当し、それ以外は65万円控除が適用されます。
   ※65万円控除は帳簿の備え付け、全取引の記帳、貸借対照表、損益計算書の作成など諸要件が伴います。

 (ロ)青色事業専従者給与
    家族で事業を営む場合、生活を共にする親族等(生計一と言います。)に支払う給与は基本的に経費として認められません。(その親族が他に仕事をしていないなど一定要件を満たせば一部定額が認められます。)
    ですが、青色申告者は別の申請を提出する事で、例外的にその親族へ支払う対価を給与として必要経費に算入する事が出来ます。

 (ハ)損益通算・繰越控除
    事業が軌道に乗るまでは厳しい経営が続く事もあるかと思います。その中で事業にかかる損益が赤字になってしまうこともあるでしょう。そんな時、青色申告者はその赤字を他の所得と相殺する事が出来ます(損益通算)。また相殺する所得がない、または相殺しても尚、損失が残った場合、この損失を最大三年間繰越す事ができます。つまり、商売がうまくいかず500万円損した次の年に500万円儲かった場合、青色申告者の場合のみこの2年間を相殺して所得がなかったことにできるというのが繰越控除です。

 (ニ)30万円未満の資産の経費一括計上
    昨今、商売を始めるにあたって、パソコンを利用される方は多いと思いますが、このパソコンなどの備品購入について、通例10万円以上のものはその法定耐用年数に沿って費用化(減価償却)する必要がありますが、青色申告者は単品30万円未満のものを任意にその購入した年の費用として償却する事が出来る特例があります。(上限金額あり)

青色申告に関するメリットは上記の通りですが、デメリットとしては、各特例適用に当たって、会計帳簿の厳密な記帳、備え付けを伴うといった事務作業の負担があります。ただし、一定規模以上の事業を行う際には、メリットの方が一般的に大きいと考えられます。

4.まとめ
 一見して事業を行う事は納税義務が発生したり帳簿書類の記帳義務が発生したりと、面倒な作業や納税負担を伴うものです。できれば事業とみなされない方が得だと考えられる方もいるようですが、事業的規模であってもそうでなくても、基本的に利益を得た際には、申告納税は必須です。また、帳簿書類の備え付けは青色申告者である事の一要件であるものの、それ以前に商売を行う上で損益の把握、自分が今どの位儲かっているのかを把握しておく事は必須でしょう。

いずれにせよ、一定額を超える所得を得ている方には申告・納税義務が発生します。該当する事業または業務を営まれている方は事業的規模判定の他、自身にとって必要な申請手続き等も含めたところで申告に先立ち、税理士事務所等への相談をお勧めします。

 

 

 (2019年3月記載)

 

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