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消費税の軽減税率計算の特例措置について

 

2019年10月1日以降、消費税の売上が10%と軽減税率8%が混在する場合
に、中小事業者には計算の特例が認められます。
基準期間の課税売上高5000万円以下の事業者で、区分して計算することが
困難な場合に、この特例が使えますが、困難な度合いは問わないとされている
ため、対象事業者はどちらが有利か判定して有利な方を使う必要があります。


〈売上税額の計算の特例〉
(1)小売等軽減仕入割合の特例
【対象】8%軽減売上のある卸売業または小売業の中小事業者
              →簡易不可
【計算】仕入に占める軽減8%の割合を、売上に占める軽減の割合として計算。

(2)軽減売上割合の特例(10営業日)
【対象】8%軽減売上のある中小事業者(業種しばりなし)
     →原則・簡易どちらでもOK
【計算】連続する10営業日の割合を全体の売上の割合として計算。
     →どの10営業日を使ってもよいが、催し物等の特別な営業をした日を除く。

(3)50%の特例
【対象】8%軽減売上が半分以上の中小事業者(業種しばりなし)
     →原則・簡易どちらでもOK
【計算】売上の50%を軽減対象として計算。

 

〈仕入税額の計算の特例〉
(1)小売等軽減売上割合の特例
【対象】8%軽減売上のある卸売業または小売業の中小事業者
     →簡易不可
【計算】売上に占める軽減8%の割合を、仕入に占める軽減の割合として計算。

 

 

 特例

小売業

卸売業

その他

業種

簡易課税期間

売上税額特例

小売等軽減仕入割合の特例×併用不可


2019.10.1〜

2023.9.30

(4年間)

 

軽減売上割合の特例(10営業日)併用可能
50%の特例併用可能
仕入税額特例小売等軽減売上割合の特例×併用不可

2019.10.1〜

2020.9.30

(1年間)

 

 

 (2019年11月記載)

 

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