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所得税の障害者控除

 

納税者本人が障害者である場合や納税者の同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合は、所得税の障害者控除の適用を受けることができます。

 

同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする(日常の生活の資を共にすることで、同居が必須ではありません)民法の規定による配偶者であり、事実婚は含まれません。そのうちの、事業専従者に該当しなく、かつ年の合計所得金額が48万円以下である方です。

 

扶養親族は、納税者と生計を一にする、配偶者以外の親族やいわゆる里子などで、事業専従者に該当しなく、かつ年の合計所得金額が48万円以下である方です。
なお、障害者控除は所得税の扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族についても適用されます。

 

【A】控除額

区分 控除額

納税者本人
障害者270,000円
特別障害者400,000円


納税者の同一生計配偶者、

又は扶養親族

障害者270,000円
特別障害者400,000円
同居特別障害者750,000円

 

【B】対象となる障害者の意義

(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方(特別障害者に該当)

(2)児童相談所、精神保健指定医などにより、知的障害者と判定された方(うち重度の知的障害者と判定された方は、特別障害者に該当)

(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(このうち障害等級が1級の方は、特別障害者に該当)

(4)体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている方(このうち1級または2級と記載されている方は、特別障害者に該当)

(5)その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる方(特別障害者に該当)

(6)その他一定の方
(詳しくは国税庁HP タックスアンサーNo.1160 障害者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

 

 

【C】コメント
障害者控除については、障害者手帳で適用の可否を確認することが多いとかと思いますが、「障害者控除」は、精神障害者であると障害等級が2級又は3級、身体障害者は3級以下が対象となります。
「特別障害者」は精神障害者であると障害等級が1級で、身体障害者であると1級又は2級で該当となります。
障害の内容により要件が違うところに気を付けなければなりません。

 

また、介護保険法の介護認定を受けた人については、要介護認定を受けただけでは所得税の障害者控除の対象となりません。
別途、市町村等の承認により、所得税の障害者又は特別障害者控除を受けることができます。
京都市の場合、福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」により税の控除を受けることができます。
(住所地の区役所等で、障害者控除対象者認定書の手続きが可能です。)

詳しくは、京都市HP「障害者控除について」
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000004306.html

 

 

 

(2023年4月記載)

 

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