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所得税法上の暗号資産の所得区分

 

国税庁が発表している「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)(以下、「取扱い」という)」が、令和4年12月22日に改訂されました。

そこで、所得税での暗号資産取引に関する損益の取扱いに変更がありました。

以下、説明します。

 

(A)所得税について
「取扱い」のなかで、暗号資産の所得税法上の新たな取扱いが示されました。
 

原則は暗号資産により得た利益は、雑所得に区分されます。
ただし、下記(1)及び(2)の要件を満たす場合には、事業所得に区分されます。

(1)その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える

(2)暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある

上記(1)及び(2)満たさない場合は従来通り、雑所得となります。

 

(B)消費税について
国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産の譲渡には消費税はかかりません。
国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産の譲渡は、支払手段の譲渡に該当し、消費税は非課税となります。
消費税の納付計算をする際に、暗号資産の譲渡は、課税売上割合の算出の際に、非課税売上高には含めません。

 

(C)コメント

暗号資産で損失が出た場合で、事業所得として損失計上すると、給与所得や不動産所得などの経常所得と損益通算できます。
雑所得の損失は損益通算できませんので、自分の暗号資産取引が事業所得か雑所得のどちたに該当するかを適格に判断し、要件を満たさなければ、その年の末までに金額要件を満たしたり、帳簿の保存要件を満たすことが場合によって必要になるかもしれません。

 

【参照】

国税庁HP 暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和4年12月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/

 

 

(2023年4月記載)

 

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