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平素は格別のご愛顧くださり心より御礼申し上げます。
さて、本年の夏季休暇についてお知らせ申し上げます。
誠に勝手ながら下記日程の期間中はお休みさせていただくこととなりました。
お手数をかけいたしますが何卒宜しくお願い致します。
夏季休暇期間
8/10(土)〜8/18(日)
※8月19日(月)より、平常どおり営業いたします。
事務所内の温度を高めに設定し、ノーネクタイ、ノー上着での服装で業務をさせていただきます。
弊社にお越しの際には、軽装にてご来社されますようお願い申し上げます。
ご理解の上、ご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。
平素は格別のご愛顧くださり心より御礼申し上げます。
さて、本年のゴールデンウィーク休暇についてお知らせ申し上げます。
誠に勝手ながら下記日程の期間中はお休みさせていただくこととなりました。
お手数をかけいたしますが何卒宜しくお願い致します。
ゴールデンウィーク休暇期間
4月27日(土)〜5月6日(月)
※5月7日(火)は平常どおり営業いたします。
平成30年分の所得税の確定申告は、平成31年(2019年)3月15日で終了しました。
たくさんのご相談や申告業務のご依頼、ありがとうございました。
◎還付申告については5年間の猶予がありますので、お気軽にお問い合わせください。
例:平成26年分→平成31年(2019年)12月31までに申告すれば大丈夫です。
平成30年分→平成31年(2019年)1月1日から2023年12月31日までに申告すれば大丈夫です。
◎期限後申告も承ってますので、お気軽にお問い合わせください。
2月16日から3月15日までの期間以後に申告すれば、期限後申告となります。
期限後申告の場合、無申告加算税が課されます。
無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%となります。
しかし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
また、期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。
1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる、次の(1)及び(2)のいずれにも該当すること。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となります。
この場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
なお、2年連続で期限後申告の場合には、青色申告の承認取り消しになるので注意して下さい。
●電話番号0120-101-628
平成30年分の所得税の確定申告の申告期限は、平成31年2月18日(月)から平成31年3月15日(金)までです。
還付申告は既に始まっています。(1月1日から)
個人事業者の消費税の申告期限は平成31年4月1日(月)までです。
顧問契約を頂いている弊所のお客様には、担当者から順次書類のお預かりの連絡等が入ると思います。
新たに弊所で相談や申告を依頼しようかとお考えの方は、随時受付けておりますので是非ご連絡下さい。
◎平成30年分適用の所得税の主だった改正は以下の通りです。
・配偶者控除の金額が納税者の合計所得に応じて3種類となり、合計所得が1,000万円を超える納税者は配偶者控除が適用できなくなりました。
・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とされ、対象の幅が広げられました。
また、納税者の合計所得に応じても控除額が異なる事となり、合計所得が1,000万円を超える納税者については、配偶者特別控除は適用できなくなりました。
(2019.2.15初掲載分)